【物 流】国土交通省 「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
国土交通省は、近年の超高層共同住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることから、共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応する「駐車場法の一部を改正する政令」が、2025年3月4日に閣議決定されたことを発表した。
駐車場法は、都市における道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、駐車施設の整備に関して必要な事項を定めている。同法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる(以下 附置義務制度)こととしている。
現行の附置義務制度では、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等においては、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令で定めるもの(以下 特定用途)に供される部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行う者に対して適用することができる。
これまで共同住宅は特定用途ではなかったが、近年の超高層共同住宅の増加による土地の高度利用や電子商取引の増加等による宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったため、共同住宅を特定用途に追加する。これにより地方公共団体の条例により、共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大する。
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