【流 通】個人向け火災保険「建物省エネ化費用特約」の販売開始

三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、2025年4月に改正予定の「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)」に合わせ、住宅が全焼・全壊して再築等を行う際に、省エネルギー基準(以下 省エネ基準)に適合させるための追加費用を補償する「建物省エネ化費用特約」を開発した。2024年10月から個人向け火災保険(※1)の特約として販売する。

両社は、本特約の提供を通じて、省エネ基準適合住宅の普及を促進するとともに、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

日本では2050年カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー消費量の約3割を占める建築物に対する省エネ取組が急務となっており、2022年6月には、建築物省エネ法の改正が公布された。これにより2025年4月以降のすべての新築住宅は、省エネ基準適合が必須化される。省エネ基準の適合には「断熱等性能等級4以上」「一次エネルギー消費量等級4以上」などを充足する必要がある一方で、火災保険の損害保険金は再調達価額基準(※1)で算定されるため、全焼・全壊して再築等を行う際、省エネ基準適合のために追加費用が生じることが想定される。

「建物省エネ化費用特約」は建物の損害に対して損害保険金が支払われ、その損害が全焼・全壊(※2)に該当した場合に、保険の対象である建物を省エネ基準適合建物(※3)に建てかえまたは買いかえ等を行う費用として、建物保険金額に10%を乗じた額(1回の事故につき、1敷地内ごと100万円限度)が支払われる。


※1 再調達価額基準

損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額

※2 全焼・全壊

建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積が延床面積の80%以上である損害。焼失、流失または損壊した部分の床面積には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含まない

※3 省エネ基準適合建物

建築物省エネ法(平成27年法律第53号)に定める省エネ基準に適合する住宅


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