【物 流】貨物軽自動車運送事業で軽乗用車の使用が可能に

国交省は通達を発出し、「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、軽乗用車も、貨物軽自動車運送事業の用に供することができるようになった。

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(平成18年8月28日付国自総第250号、国自貨第69号、国自整第63号。以下 軽貨物事業経営届出等取扱通達)に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきた、今回「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車も、貨物軽自動車運送事業の用に供することが可能になった。なお軽乗用車を使用する場合であっても、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要となる。

これまで貨物軽自動車運送事業に使用できる車両は、軽貨物事業経営届出等取扱通達において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されていた。一方で「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされた。


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